NHK受信料の断り方!しつこい訪問や一軒家の場合

レジャー
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今日我が家に NHKの受信料取立人がきました。

今までに何度もやって来て 同じことを言うんです。
法律で決められたから 受信料払えって
でも 我が家にテレビはないのです。
正確に言うと
ケーブルテレビの契約を中止したため 受診できないのです。

NHKについては沢山の人が 疑問に思っているようです。
テレビもなくて 受診もできないのは明らかなのに
受診料を取るために 契約しろと 迫ってくる
のですから。

もう 受信料云々の問題じゃないです。
だって テレビない所から受信料取るのは 詐欺でしょ。

友人が憤って私に言います。
NHKをバンバン見ていて
NHKしか見ていなくて
それでも受信料払うのに疑問があるのに
テレビなくて
NHK見れないのに
受信料払えって、これはいったい何なのでしょうか?

そんなNHK受信料についてリサーチしてみました。

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NHKの受信料の断り方ってある?

①テレビがない
②NHKが見られない

それでも受信料払えって理不尽すぎます。

でもこんな理不尽な訴えもありました。

スマホはワンセグ映らなければ契約する必要はないはずです。
そもそもワンセグや
カーナビからも受信料取ろうという事は
どれだけ
法律を味方につけて
国民から取り上げる気なんでしょう。

NHKの受信料の支払い率は?

受診料を払っている人ってどのくらいいかご存知ですか?
平成29年度末で
支払い率は79.7%なので
未払い率は20.3%になります。

平成29年度末のNHK放送受信料の推計世帯支払率は、
全国値で79.7%となり、 28年度末と比べて1.5ポイント向上しました。

NHK公式ページ

1.5ポイント上昇!!!!
誇らしげに言って、ぐいぐい取るわけですね,NHKさんは。

ポイント上げるために
見境なく
受信料を巻き上げようとしか考えられません。

テレビない人からも受信料取ろうとしているわけですから。

NHKの受信料の断り方:一軒家の場合

具体的な断り方を考えてみました。

第1位「テレビを持っていません」

まさに友人の場合はこれに該当します。

するとNHK受診料取立人は
ワンセグが映るものはありますか?」 と聞いてきます。
ワンセグ機器はありませんから
ない、と答えます。

テレビを持っていなければ放送を受信できないので、
NHKと契約する必要も受信料を払う必要もありません。

「テレビがない」と言われても帰らない受信料取立人もいるんですよ。
だから
ケーブルテレビの繋がっていないことを指さし
それでも納得しないので
【では家に入って確認して下さい!】
といったら帰りましたけどね。

実際、家の中に入って確認してもいいんです。
でも、家宅侵入罪で訴えたいくらいですけどね。
NHK映らなくてネットフリックスだけですから。

2位:「帰ってください」

何を言われても、帰ってくださいで通します。
それでも帰らなくて
敷地内に入って留まったら

「帰ってください。すぐに帰らないのであれば不退去罪で警察に連絡します。」

「帰ってください」と言っいるのに帰ってくれない場合は
「刑法130条の不退去罪」になるんです。

3位: 「NHKと直接契約します」

「知らない人との契約では信用できないので、NHKに直接電話して契約します。」
この物騒な世の中
信用できるかどうかなんてわかりません。

どこの誰だか分からない人と契約なんかでいませんから。

NHKの契約郵便物がポストに入っている

最近いろいろな家に以下の郵便物がポストINされています。

NHK受信料の契約書類です。

勝手にポストインして
一方的に契約しろという書類です。

今まで何度も契約しろと言われ
何度も
テレビがない
断り続けてでもです。

NHK離れはますます加速しそうです。

NHKの受信料を払わないとどうなるの?

日本には放送法という法律があります。
放送法第64条は以下の内容です。

第六四条 
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。

日本放送法

テレビを持っている人はNHKとの契約は義務になり、
契約した人には受信料を払わなくてはいけない」ということです。

では、テレビを持っているのに
契約せず、放送法に違反した場合は
罰金や
訴えられる
牢屋に入れられる
といった罰則はあるのでしょうか?

放送法に違反しても罰則はない!

この放送法第64条に違反しても、明確な罰則はないのです。

NHKサイドの「受信料は取れる人から取る」という
理不尽で
不公平な対応に憤りさえ感じてしまいます。

NHKと契約して受信料が未払いという場合は
NHKサイドに訴えられたら
裁判をしてもかなりの確率で負けてしまいます。

ますます
NHKサイドに怒りが沸き上がるのは私だけでしょうか?

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